クレジットカード加盟店ハンドブック

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78分法

 貸金業法にかかわる事業では一括清算した時点での金利を支払えばよいのですが、ショッピングクレジットやオートローンは割賦販売法の対象であるため規制がありません。
 クレジット会社は分割払いでの手数料が利益となりますので、途中で一括清算されると利益が出ない場合もあります。基本的には定められた回数で支払う契約なので、一括清算は契約違反の意味合いがあり、違約金として未払いの手数料から数10%を要求します。つまり早期完済するほど違約金の金額は大きくなります。
 クレジットを利用する側としては早く返したほうが、クレジット会社にとっても安心であるような気がしますが、実はまったく逆でクレジット会社はきちんと最後まで支払ってもらうほうが得なのです。
 そのための手数料返還を計算する方式に「78分法」というものがあります。最近では単純に未払いの手数料に数10%をかけて算出するようですが、「78分法」はクレジットカードの会員規約やショッピングクレジットの約款にもまだ記載されていることがあります。参考までにその意味を解説します。
 1から10までの数字をすべて足す場合に下記の考え方があります。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+ + + + + + + + + +
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

 1から10を逆に足すとすべて11になり合計は11×10=110となります。これは1から10の合計の2倍なので2で割って55が1から10までの合計ということになります。
 1年の月数である12をこれにあてはめると13×12/2=78となるので、78分法の語源となりました。具体的な78分法による戻し手数料率の計算は下記のとおりです。
36回払いで10回目に一括する場合。

 (10+1)×10 ÷ (36+1)×36 =8.25%
    2         2

 クレジットカード会社が戻し手数料の計算を78分法で行う理由にはアドオン方式での計算があります。アドオン方式では毎月の手数料は一定で計算しますが、実質年率の計算(残債方式)では手数料は最初は多くだんだん少なくなるのが本来です。
 つまりアドオン方式で便宜上計算している手数料では途中で一括されるとクレジットカード会社にとっては本来もらうべき手数料より少ないため、78分法により修正しているのです。

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