クレジットカード加盟店ハンドブック

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クレジットカード加盟店向け情報

契約解除

 加盟店(甲)が下記各号のひとつにでも該当した場合にはクレジットカード会社(乙)は本契約を直ちに解除できます。なお、これにより乙に損害が生じた場合には解除後といえども甲は賠償の責を負います。

  • 加盟店申込書に虚偽の記入があったことが判明した時
  • 本契約上の地位又は本契約に基づく債権を第三者に譲渡もしくは担保に供した時
  • キャンセルにも関わらず立替金の返戻に応じなかったとき
  • 乙以外のクレジットカード会社との取引を含め、信用販売制度の悪用が判明したとき
  • 営業に免許登録を要する場合で、これらの取消処分、その他の行政処分を受けた時
  • 取扱商品、サービスまたは、販売方法などについて行政処分、行政指導を受けた時
  • 取扱商品、サービスまたは、販売方法などについて乙の加盟店として不適当と乙が判断した時
  • 自ら振出又は、裏書した手形・小切手が不渡りとなったとき
  • 差押、仮差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けた時、
  • 破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別清算、その他債務整理に関して裁判所の管理する手続きの申立てを受けた時、これら又は特定調停の申立てを自らしたとき
  • 前3号の他甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき
  • 会員からの苦情等により、甲が加盟店として不適当と乙が判断したとき
  • その他本規約の違反などにより、甲が加盟店として不適当と乙が判断したとき
  • カードによる信用販売が1年以上行われないとき

 この項目の8〜12に該当した場合は立替金の請求も拒絶されます。
 1にあるように加盟申込の段階で虚偽があっても契約解除の対象となりますのでお気をつけください。
 基本的に不正行為や信用状況が悪化した場合には一方的に契約が解除となります。また、会員からの苦情が多い場合にも契約解除の対象となりえます。
 しかし、最後の1年以上取扱がないケースについてはあまり厳密には適用しないと思います。それを防ぐために自分で利用するのは、逆に疑念を抱かれますので止めておいたほうがいいでしょう。
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