クレジットカード加盟店ハンドブック

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支払停止の抗弁権等

  • 加盟店(甲)は信用販売による会員への商品の引渡し、サービスの提供、引き渡した商品及び、提供したサービスの瑕疵、アフターサービスその他信用販売に関する一切の責任を負担し、それが原因で会員との間に紛議が生じた場合には地帯なくその解決に努めます。
  • 前項の紛議が60日経過しても解決しない場合、甲は当該立替金の請求を取り消しすでに立替金を受領済みのときは、当該立替金相当額をクレジットカード会社に返戻します。

 顧客は商品やサービスに問題があった場合には、クレジットカード会社に請求のストップを申し立てることができます。これが「支払停止の抗弁権」です。
 この条項は支払い停止の抗弁権によりクレジットカード会社が利益を損なわないために、販売店に対してトラブルの解決と解決しない場合のキャンセル、立替金の返還を規定しているものです。

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