クレジットカード加盟店ハンドブック

クレジットカード会社勤務歴26年の管理人がお届けする加盟店向け情報

クレジットカードカメイテンハンドブック

クレジットカード加盟店向け情報

その他の遵守事項

  • 加盟店の営業を規制する法律、命令、規則、及び行政指導を遵守すること
  • クレジットカード会社(乙)の商標を乙の承諾なく使用しないこと
  • 規約上の地位及び本契約に基づく債権を第三者に譲渡又は担保に供しないこと
  • 規約に基づく信用販売のために乙から預かった売上票、売上集計票等を第三者に引き渡したり担保に供しないこと
  • 有効なカードの利用で信用販売の申込をした会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金払い要求を行わないこと
  • 有効なカードの利用で信用販売の申込をした会員に、手数料その他名目の如何を問わず、現金払い顧客と異なる代金を請求するなど、会員に不利になる差別的な取扱を行わないこと
  • 金銀などの地金、タバコなどの専売品、切手・印紙、商品券などを乙の承諾なく信用販売の対象としないこと。なお、乙は甲への通知により信用販売の対象としない商品の削除、変更、追加ができます。
  • 特定商取引法に定める連鎖販売取引、これに類する取引、無効、取消可能性のある信用販売を行わないこと
  • 現金の立替、過去の売掛金の精算などを目的として売上票を利用しないこと
  • 売上票への分割記載、金額訂正、売上日付の不実記載を行わないこと
  • 紛失、盗難、偽造、変造されたカードに起因する売上が発生し、乙が甲にカードの使用状況などをの調査協力を求めた時には、これに協力すること。なお、この協力にはカード取扱店を管轄する警察への当該売上に関する被害届の提出を含みます。
  • 前号の他、乙が甲にカードの使用状況などの調査協力を求めた時これに協力すること

 この項目の6〜12に違反すると請求拒絶の対象となりますのでご注意ください。特に6は利幅の薄い業種ではありがちなことですが、顧客がクレジットカード会社へ違反を通告するとキャンセル扱いとなる可能性があります。
 11にはカードの不正利用があった場合警察への被害届を義務付けていますが、なぜかというと法律上カード不正利用の被害者は販売店になるからです。
 しかし、現実的には保険が適用されるため実害がなく、被害届をしない加盟店が多いのです。その後の犯罪を防ぐためにも被害届は必要です。
詳細についてはこちらのページで

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