クレジットカード加盟店の基本
クレジットカード加盟店審査
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立替金の請求
- 加盟店(甲)は商品の引渡しまたはサービスの提供後、信用販売を行った売上票を、所定の期間毎に取りまとめクレジットカード会社(乙)所定の売上集計票(兼請求書)を添付して乙宛送付して立替金を請求します。
なお、乙の承認を得て売上票を乙所定のMT,FDなどの電磁媒体または、データ伝送に代えることができます。 - 甲は商品またはサービスの提供前に乙に対し立替金の請求はできません
- 信用販売の立替金の請求は売上票等が乙に到着した時に成立し効力を生じるものとします。
- 下記に該当する請求は乙から拒絶されても異議ないものとします。
- 会員が信用販売の申込をしていない旨申し出たとき
- 確認事項、販売承認に違反した信用販売であるとき
- 乙が加盟または提携する組織、もしくは加盟会社が正当な理由により当該売上に異議を唱えたとき
- 信用販売が取消、解除となった場合や顧客が支払停止の抗弁によりカード利用代金の支払を拒絶しているとき
- その他の遵守事項の6〜12に違反したとき
- 契約解除の8〜11に該当し乙が立替金の二重払いの危険が生じていると判断した時
- 商品またはサービスの提供前の請求金または、信用販売を行った日より2ヶ月以上経過した立替金の請求
- 会員と通謀し信用販売を偽装、その他立替金の請求に疑義があるとき
- その他立替金の請求の正当性に疑義があるとき
4のBはわかりにくいですが、おそらく他の加盟店ということではなく、提携カード等の取引先から異議があった場合ということだと思います。
Cの二重払いというのは資金繰りに窮した加盟店が、顧客がカードで利用した後に理由をつけてキャンセルを装い、現金で支払わせることだと思われます。もちろんキャンセルはしないのでクレジットカード会社からも入金となり二重払いとなります。
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