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割賦販売法改正案成立
2008年6月11日、特定商取引法と割賦販売法の改正案が参議院を通過して成立しました。施行は公布の1年6ヶ月以内とのことですので、目安としては来年中には施行されるものと思われます。
これを受けて大手信販会社やクレジットカード会社は来年夏までに、自主規制団体の設立をすることを発表しています。
このコーナーでは改正案の概要を抜粋して解説してみたいと思います。法律の改正を受けて施行令が制定されるまでは、具体的な規制内容はわからないため、現段階では改正案を元に解説しています。
特定商取引法の見直し
- 指定商品・指定役務の見直し
今まで規制の対象となっていた商品は、指定商品として限定されていましたが、法改正により原則全ての商品が規制の対象となります。 - 通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等の制度の創設
一人暮らしの老人に何組もの布団を販売するなどの悪徳商法があったことを受けて、規定されたもので常識的に必要な分量を超えていると判断されるだけで、申込の撤回が可能となります。 - 承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等
未承諾メールによる広告を規制するもので、相手方の請求や承諾がなければ電子メール広告はできないことになります。請求や承諾は記録しておく必要があり、さらに広告を停止できる措置もする必要があります。
割賦販売法の一部改正
- 定義の変更
「割賦購入あっせん」を「包括信用購入あっせん(クレジットカード事業)」及び「個別信用購入あっせん(ショッピングクレジット)」とに分け、2ヶ月以上の1回払いと2回払いも規制の対象とする。
また、指定商品制度を廃止して全ての商品を規制対象とする。 - 包括信用購入あっせん
「支払可能見込額」に基づいてクレジットカードの発行を行うことが義務付けられました。年収や利用状況に応じて審査するのは現在も同じですが、指定可能見込額に経済産業大臣が定める係数を掛けて出した金額を超えてカード発行することを禁じています。
つまり実質的な総量規制ということもできます。 - 個別信用購入あっせん
「支払可能見込額」に関しては包括信用購入あっせんと同様に規制されています。また、消費者保護のために適切が業務措置や苦情処理をクレジット会社等に求めています。
加盟店に関する指導や管理する義務も強化されており、クレジット会社に対する責任強化も規定されています。 - 指定信用情報機関
「支払可能見込額」は貸金業法と同じような指定信用情報機関を設立し、業者すべてが加盟することで、実効性を高めることとしています。
割賦販売法改正案成立
